突然ですが、キャバクラの「風紀」ってご存知ですか?
この場合の風紀とは、店長・ボーイとキャバ嬢が付き合うこと。
「ボーイと風紀する」という感じに動詞のように使われます。
キャバクラを含む水商売系だけの業界用語なので、ひょっとしたらあまり馴染みのない言葉かもしれませんね。
この風紀、キャバクラ店側にバレると大変なのです。
男女ともに罰金100万円のペナルティを課せられた上にクビ、なんてお店も珍しくありません。
キャバクラではノルマ未達やルール違反などで罰金を言い渡されることがありますが、それらのペナルティの中でも、かなり厳しい処分となってしまうのです。
今回はこの風紀について書いていこうと思います。
水商売に携わるなら必ず知っておいた方が良いですよ。
【風紀が禁止されている理由って?】
「恋愛ぐらい好きにさせてよ!」と思うかもしれませんが、キャバクラで風紀が禁止されているのにはそれなりに理由があります。
1. お客様を裏切ることになるから
キャバクラに遊びに来るお客様の中には気になるあの子を口説きたい、あわよくば彼女にしたいと思っている方もいます。
疑似恋愛を楽しみに来る人も大勢いるのです。
キャバ嬢は彼氏がいたとしても、彼氏はいないという体(てい)で接客をしていますよね。
もし、キャバ嬢の彼氏がお店側の人間だったとしたら、お客様は絶対に良くは思わないでしょう。
キャバクラはお客様に夢を見てもらう場です。
そのキャバクラの人間がお客様を裏切るなんて、あってはならないことなのです。
2. お店の営業に悪影響を及ぼすから
店長やボーイだって人間です。
付き合った彼女に対してつい甘くなってしまい、ノルマや罰金を問わない、上客を彼女にばかり付けるなどの贔屓をしてしまうこともあります。
でも、そうなると他のキャバ嬢はどう思うでしょうか。
嫉妬で足の引っ張り合いやいじめなどが起きて、お店の雰囲気が悪くなってしまうかもしれません。
また、お店はキャバ嬢が辞めてしまうことも恐れています。
彼氏のボーイが彼女を辞めさせる、いづらくなってキャバ嬢が自主的に辞めるということはよくあることです。
人気嬢に辞められたら、店としてはかなりの痛手です。
【風紀がバレて罰金を請求された場合はどうすれば?】
風紀がバレてしまって高額な罰金を請求された場合、払わないといけないのでしょうか。
誰もが気になる部分だと思いますが、法律的には払う必要はないようです。
誓約書・契約書に、他の罰則・ノルマと一緒に風紀が罰金対象として載っていた場合も、法律的には無効になります。
また、バレたときに脅されて無理に借用書や示談書にサインさせられたとしても、払う必要はないです。
それでもキャバクラ側からの脅しがあるといった場合は、下記のような対応策があります。
1. 弁護士や司法書士に相談する
この場合、弁護士や司法書士に「契約書が法的に無効であること」や「支払う意思はないこと」「これ以上何かあれば法的措置をとること」を書いてもらい、内容証明でお店に送りましょう。
お金はかかってしまいますが、これでほとんどのお店は引き下がりますし、罰金を払うよりだいぶ費用は抑えられます。
2. 警察に注意をしてもらう
暴力を振るわれたなどの直接的な被害がない場合、警察は動いてくれませんが、お店に忠告をしてもらうことはできます。
警察からの忠告があれば、これ以上何かすればすぐに警察に通報される、とお店側も察して諦めてくれるでしょう。
事態が深刻であることを警察に相談してみてはいかがでしょうか。
風紀の罰金を払う必要は法律的にはありません。
とは言え、お店やお客様に迷惑がかかることには変わりがないので、風紀するのは控えましょうね!